更新时间:2022-11-10 00:00作者:佚名
日本でアルバイトをする中國留学生に適用されている給與のTax 措置の撤廃に向け、政府が日中租稅條約の改正を検討していることが25日、分かった。給與の免措置は留學生の交流促進を図る目的で導入されたが、滞在国で課税を受けるという近年の国際標準に合わせる。
25日报道称,为取消中国留学生赴日留学生报酬免税措施,日本政府正在商讨修订《日中税协定》。兼职工作免税旨在促进国际学生之间的交流,符合近年来在居住国纳税的国际标准。
日中租稅條約は1983(昭和58)年に締結された。同条約の21条では、教育を受けるために日本に滞在する中國留学生が生計や教育のために得る給与を免扱いにしている。雇用先の企業を通じて必要な届け出をすれば、生活費や学費に充てるためのアルバイト代は源泉徴収の対象とならず、課税されない。
1983年(昭和58年)签订了日中税收协定。条约第21条规定,中国学生赴日求学中国留学生许可馨,生活教育享受有偿免税待遇。只要中国学生通过招聘公司提交必要的申请,与学费相关的生活和兼职工作费用就不再征税,也不必征税。
免税措施は、中国に滞在する日本留學生にも同様に適用される。ただ、日本で働く中国留学生に比べ、中国でアルバイトを希望する日本留學生は限られる。また、日本留學生が中国で就労許可を受けるハードルも高いとされ、留学生が免を受けるケースの方が圧倒的に多いとみられる。
在中国学习的日本学生也享有同样的免税待遇。但是,与在日本学习的中国学生相比,想在中国工作的日本学生人数非常少。此外,日本学生在中国也很难获得就业许可,因此目前享受免税的中国学生数量是压倒性的。
13日の參院決算委員会では、自民国が「アンバランスが生じている」と指摘した。自
民党13日在参议院账目委员会上指出,“中日两国在留学生免税问题上不公平”。
近年では留學生が受け取るアルバイト給与について、居住する滞在国で課税を受けることが国際標準となっている。このため政府は米国やシンガポール、マレーシアなどとの租Tax 条約を改正する際に、免税規定を削除してきた。
近年来,一套国际标准在国际上发展起来,对国际学生在其居住国的工资纳税。因此,日本政府在修改与美国、新加坡、马来西亚等国的税收协定时,删除了相关的免税条款。
一方、中国以外でも韓国やフィリピン、インドネシアなど、免税規定が残る条約もある。政府関係者は「個別の国との接触状況は答えられない」としながらも「関係省庁で連携し、積極的に既存の条約の改正に取り組みたい」と語った。
除中国外,日本还对韩国、菲律宾和印度尼西亚等国的国际学生的兼职工作工资实行免税。对此,政府相关人士表示:“目前对与个别国家的交流没有评论”中国留学生许可馨,“政府将与有关部门合作,积极推动现有条约的修订”。
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